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ドローン法規制|第1章 ドローンの分類

更新日:2020年1月24日

ドローンに関する法規制を考える時にまず注意しないといけないのは、ドローンの分類です。

自分が飛ばそうとしているドローンが、どの分類に属するのかを正しく理解しておかないと、航空法に違反したり、考慮する必要のない法規制への対策を行っていたりすることも。

今回のお題目は、ドローンの分類についてです。


  1. 航空法におけるドローンの定義付け

  2. 無人航空機と模型航空機では航空法の適用が異なる

 

1. 航空法におけるドローンの定義付け

そもそもドローンとは何ぞやと言うお話です。

俗に言うドローンは航空法上では「小型無人機」と呼ばれています。

その内「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。」【航空法第2条第22項】、が「無人航空機」と定義されています。

よって、写真にある様なプロペラが4つついた俗に言うドローンだけではなく飛行機型やヘリコプター型、飛行船型の飛行物体を総じていいます。


また、航空法施行規則第5条の2の規定で、「その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。」とされており、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計が200g未満の小型無人機は「無人航空機」から除外されます。

上の4つの写真の左下の2機が該当します。



2. 無人航空機と模型航空機では航空法の適用が異なる

無人航空機には、今回の連載シリーズで取り上げる航空法規制が適用されます。

飛行場所や飛行方法についての規制が、航空法第9章の中に事細かに書かれています。

模型航空機では、2015年12月10日の航空法改正施行以前に適用されていた、ラジコン飛行機に対する規制が今でも適用されます。

従来では航空法第99条の2に記載がありましたが、2019年9月の航空法改正で、航空法第134条の3に一部追記がされて運用されています。


機体重量200g未満の小型無人機は「模型航空機」と定義づけされ、いわゆるドローン規制の対象ではありませんが、航空法の対象外ではありません。

「航空法の対象となるのは無人航空機だけで、模型飛行機は航空法の規制を受けない」などという、トイドローンの売り文句をたまに見かけますが、これは大きな間違いです。


この点については、過去記事にて取り上げていますがおさらいもかねて、本連載シリーズの第12章 模型航空機に関する航空法規制 ではさらに内容を掘り下げて取り上げます。

模型航空機に対しても、航空法の中で飛行に対する制限が記されているので、無闇やたらに飛ばしていいという訳ではありません。

 

筆者プロフィール

藤永優 【ドローングラファー】

専門:舶上空撮、ドローン法規

映像制作からダムや橋梁などのインフラ保守まで、自動操縦では真似のできない攻めの姿勢のフライトかつ、要望された映像は、法に触れないギリギリラインまで突き詰め形にするのが信条。

 




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