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ドローン法規制|第10章 新しい飛行のルール

2019年9月18日に航空法が改正施行され、機体重量200g以上のドローンを含む空モノラジコン(無人航空機)の規制条文が追加されたのは記憶に新しいかと思いますが。今年の6月にまた別のドローン規制法が改正され、7月15日告示、22日より新しいドローンの飛行ルールとして運用が開始されました。

追加されたのは空港周辺での飛行のルール

追加された新しい飛行のルールは空港絡み。

新千年空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港(伊丹)、福岡空港、那覇空港の8空港の空港敷地とその周辺区域で全てのドローンやラジコン飛行機等の飛行が禁止されることになりました。

ちなみにこの8つの空港は、機体重量200g以上のドローンが絶対に飛んではいけない区域のある8空港と同一です。

準拠法は国会議事堂周辺での飛行禁止措置と同じ

この飛行禁止措置の準拠法は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」俗に言う小型無人機等飛行禁止法です。

この法律は、元来国会議事堂や皇宮関連施設、その他国の重要施設の周辺での小型無人機等の飛行を禁止する法律でしたが、これまで対象施設に自衛隊関連施設やスポーツ等の国際大会会場等が追加されたのに続いて、今年の法改正では上記の空港施設が飛行禁止の対象施設として追加されました。

関西圏では2ヶ所の空港が指定

この度の法改正に伴う告示で、飛行禁止措置の対象施設として指定された空港は、関西国際空港と大阪国際空港の2ヶ所。

そもそも、今回空港が対象施設として追加されることになった要因の1つが、昨年10月ごろに発生した、関西空港島周辺でドローンが目撃され、滑走路が閉鎖されると言う事例が連続したため。

特に、大阪空港は空港施設の際まで、一般の人が容易に立ち入ることができる立地なので、今回の規制は仕方ないと言えば仕方ないのか。

ちなみに、最近のドローンであれば対岸から関西空港島周辺の規制エリア(周辺区域として指定されているエリア)まで飛んでいくことができてしまいます。

この2空港の付近でのドローンの飛行は、特に注意を払ってください。

ドローンの規制範囲

7月22日から飛行禁止措置がスタートしたエリアは、関西国際空港では空港島の護岸から概ね300mの範囲。

海上にある空港なのであまり気にすることはありませんが、船をお持ちの方は空港島間際までいくことができますし、空港島内部でも正直なところドローンを飛ばせそうな広場みたいなところがあります。


しかし、関西空港は島全体が空港敷地に指定されているので、島の中でのドローン飛行は御法度。更に、最新機種のドローンで有れば、対岸から規制範囲まで飛んでいく事もできてしまうので全く気にしなくていいわけではありません。

実際に昨年の10月には関空の滑走路付近でドローンが目撃されたことにより、滑走路が2本とも閉鎖されたと言う事件がありました。



大阪国際空港は内陸にある空港なので、規制区域は複雑です。関空よりもややこしい規制が敷かれています。

図で表すとこんな感じで、青い線の内側で飛ばすと違反になります。


尚、この小型無人機等飛行禁止法に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処される場合もあります。恐らくドローンがらみの航空法違反より量刑が重くなる可能性は大いにあります。何故なら…(自主規制!)







対象となるドローン

今回の空港周辺での新しい飛行規制のポイントは、航空法ではなく小型無人機等飛行禁止法による飛行制限であるところにあります。

なので、俗にトイドローンやマイクロドローンと呼ばれる飛行重量200g未満のドローンやラジコン飛行機(模型航空機)も、飛行禁止措置の対象になります。

みんな大好きMavic Miniももちろん対象です。


まぁ、規制されていようがなかろうが、空港の近くでのドローンの飛行は色々な意味で危険な行為です。取り返しのつかない結果を招かない為にも、航空機関連の施設付近ではドローン等を飛行させない様にしましょう。

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