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ドローン法規制|第3章 人口集中地区での飛行規制

更新日:2020年1月24日

最もポピュラーなドローンの飛行規制じゃないでしょうか。R/CヘリコプターやR/C飛行機ではなかなか飛ばすことのなかった街中でも、近年の高性能ドローンであれば飛行させる可能性がある。それが可能とする性能も十分に有しています。 機体の性能は必要十分、機体は大きく進歩しましたがドローンユーザーの質は進歩していません。人間がそんなに急に進歩する事はないので、そりゃそうでしょうけど。

 

前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空(航空法第132条第2号)

 
1. 人又は家屋の密集している地域

航空法に関する国土交通省令である「航空法施行規則」に書かれているのは、人口集中地区を人家の密集している地域としています。この区域内では、無人航空機の飛行が禁止されています。

上の地図の場合、赤色で塗られている地域が人口集中地区です。

どのような地図でも、概ねこのような表示がされています。

この地域は、国勢調査の統計結果を基に決められています。国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区を基礎単位として、原則として⼈⼝密度が4,000 ⼈/㎢以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の⼈⼝が5,000⼈以上を有する地域が「⼈⼝集中地区」とされます。

2020年に国勢調査があるので、赤色のエリアと白色のエリアの境目は、次の調査結果により線引きが変わるかもしれません。



飛行が禁止されている場所で飛行させるには

航空法第132条で禁止されている場所で、無人航空機を飛行させるには、国土交通大臣の許可が必要です。

許可申請は、飛行場所を管轄する地方航空局や空港事務所に対して行います。

2018年初頭までは、紙の申請書を書いて航空局に郵送していましたが、ドローン情報基盤システムの運用開始後は、Web上で申請手続きが行える様になりました。

禁止空域での無許可飛行は、航空法により罰せられます。


都市部での飛行リスクを考えると…

日本の都市部の特徴といえば、空中は電線だらけ。

ビルが立ち並んで空が狭い。

Wi-Fiや4G回線など、電波が飛び交う。


この様な環境は、ドローンにとってもいいことは何一つありません。

ただでさえ、電波法規制の影響で通信距離が短い日本仕様のドローンの数々。

Wi-Fiなどの無線回線と同じ周波数帯しか使用することができないため、都市部での飛行は電波干渉との戦いです。


航空局から許可証を得て、有りと凡ゆるフライトを可能にする体制は整えていても、よほどのことがない限りは、都市部では飛ばしません。

コントロールロストのリスクや障害物への接触リスクは周辺環境チェックや操縦技術でカバーできたとしても、ゼロにはできません。

技術レベルの高いオペレーターほど、街中ではあまり飛ばさないものです。


 

筆者プロフィール

藤永優 【ドローングラファー】

専門:舶上空撮、ドローン法規

映像制作からダムや橋梁などのインフラ保守まで、自動操縦では真似のできない攻めの姿勢のフライトかつ、要望された映像は、法に触れないギリギリラインまで突き詰め形にするのが信条。

 

第4章 2019年秋の航空法改正




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